はい。例えば、計算は複雑なので割愛いたしますが、従来の評価額であれば3000万円くらいの評価額だったタワーマンションが、新ルールによる計算によると倍の6000万円としてみなされることも起こり得ます。
もしこのマンションを相続することになった場合、従来ならば、法定相続人が一人であれば、基礎控除額が3600万円なので、ほかに相続財産がなければ相続人には相続税がかからなかったわけですが、新ルールに引き直すと相続税が発生してしまうことになるわけです。
その結果、300万~400万の相続税が発生することとなります。