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税制改正内容②

税制改正内容②

印紙税についての改正内容って?

こんにちは!アコースティックホームです。
さて今回は、以前のブログの続きで、改正後の「印紙税」についてお話していきたいと思います。

令和4年度の税制改正大綱が令和3年12月に閣議決定され、このことを受けて昨年3月に税制改正法案が衆参両院において可決成立されました。その改正の中に不動産関連のものがあります。今回はその改正内容で「登録免許税」「印紙税」「不動産取得税」についてピックアップしました。前回のブログで「登録免許税」についてピックアップしていますのでそちらも併せてご確認ください。

印紙税とは

-印紙税の改正内容-

印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。印紙税は、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げる20種類の文書に課税されることとされていて、この課税物件表に該当しない文書には課税がされません(課税対象外)。不動産取引においては、不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書などに対して課税されます。


そして、今回は「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されることになりました。令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。※ これまでは、平成9年4月1日から令和4年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象(平成26年4月1日以後作成される契約書については一部拡充)とされていました。

 

 

軽減措置の対象となる契約書
「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、令和6年3月31日までの間に作成されるものです。なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

 

軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」の範囲

軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」とは、印紙税法別表第一第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。なお、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

 

軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」の範囲

軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」とは、印紙税法別表第一第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。

 

参考:国税庁

印紙税について

-まとめ-

不動産の「印紙税」についての改正内容は上記の「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長ということになりました。次のブログでは最後のピックアップ項目「不動産取得税」についてみていきたいと思いますので良ければご覧ください!

また、不動産関連のことでお困りごとがあれば、いつでもお気軽にアコースティックホームのスタッフまでご相談ください!