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    災害レッドゾーン? 災害イエローゾーン?

    ハテナさん

    災害ハザードエリアで開発ってできるの?

    アコースティックホーム’s  宅建士

    こんにちわ

    まずはじめに、災害ハザードエリアでの開発規制を知るうえで重要な、都市再生特別措置法が令和4年4月に改正されました。

    そしてこの法律を知るうえで欠かせないのが、「災害レッドゾーン」と「災害イエローゾーン」という言葉です。

    下記をご覧ください↓

    アコースティックホーム’s 宅建士

    これまでの都市計画法の法律では、自己以外の居住用施設(分譲住宅、賃貸住宅等)、自己以外の業務用施設(貸しビル、貸店舗、貸倉庫等)の開発の際しては、災害レッドゾーンに原則含まないこととされていましたが、法改正により、これらに加えて「自己の業務用施設(自社ビル、自社店舗、病院、社会福祉施設、旅館、ホテル、工場、倉庫等)」が追加されました。

    ハテナさん

    レッドゾーン内では、自己居住用施設(自宅)以外の開発ができなくなってしまったということですね?

    アコースティックホーム’s 宅建士

    その通りです。