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    深刻化する自然災害

    2023年5月10日に「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律※」が公布されました(※以下、流域治水関連法)  

     

    この流域治水関連法では、主に次の4点の措置が講じられることとなりました。

    1.流域治水の計画・体制の強化

    2.氾濫をできるだけ防ぐための対策

    3.被害対象を減少させるための対策

    4.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

    まず1.では、特定都市河川の範囲が拡大され、そして官民による協議会が設立されることとなりました。

    そして2.では、河川管理者、電力会社等が協議会を設立し浸水被害を防ぐために下水道の樋門等のルールをもうけることが義務付けられました。

    3.では浸水被害の危険が高いえりあにおける住宅や要配慮者利用施設等の洪水などに対する安全性を事前に確認する開発・建築許可制度が設けられました。

    4.では被害を減らすため、ハザードマップの作成が、中小河川等まで拡大されることとなりました。


    今回の法改正によって、なにが変わった?

    水害ハザードマップの対象エリアが拡大されることとなりました。よって、伊丹市も今後ハザードマップの新規作成または見直しが行われることが想定されます。

     

    現在、私ども不動産取引業においては、取引時に、水害リスクを説明する義務がございます。2023年に宅建業法施工規則が改正され、2023年8月28日以降の重要事項説明においては、取引物件が水害ハザードマップで、どの位置に所在するかを説明しなくてはなりません。

    しかし、企業によっては説明が軽んじられているケースも多々あると聞きます。

    ご契約者の皆様は、契約時には必ず「この物件は水害リスクはどのくらいか」をしっかり説明してもらうようにしていただければと思います。