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災害レッドゾーン? 災害イエローゾーン?

ハテナさん

災害ハザードエリアで開発ってできるの?

アコースティックホーム’s  宅建士

こんにちわ

まずはじめに、災害ハザードエリアでの開発規制を知るうえで重要な、都市再生特別措置法が令和4年4月に改正されました。

そしてこの法律を知るうえで欠かせないのが、「災害レッドゾーン」と「災害イエローゾーン」という言葉です。

下記をご覧ください↓

アコースティックホーム’s 宅建士

これまでの都市計画法の法律では、自己以外の居住用施設(分譲住宅、賃貸住宅等)、自己以外の業務用施設(貸しビル、貸店舗、貸倉庫等)の開発の際しては、災害レッドゾーンに原則含まないこととされていましたが、法改正により、これらに加えて「自己の業務用施設(自社ビル、自社店舗、病院、社会福祉施設、旅館、ホテル、工場、倉庫等)」が追加されました。

ハテナさん

レッドゾーン内では、自己居住用施設(自宅)以外の開発ができなくなってしまったということですね?

アコースティックホーム’s 宅建士

その通りです。