【アコラムvol.58】借地借家法
さて、昨日より改名いたしました当社のブログ「アコラム」
正式な1回目となる本日のテーマは…
借地借家法です。
この法律は簡単に言うと土地や家を借りている人を理不尽な立ち退きから守るための法律ですね
「土地の場合」
普通借地権と定期借地権とがあります
普通借地権
契約期間は最低でも30年以上。1回目の更新は20年以上、2回目の更新は10年以上。その間は借りた土地に家を建てるもよし。事務所を建てるもよし。更新時に貸した側が更新を拒絶したり、期間の途中に解約を申し入れてきても正当な理由がなければ出て行かなくてよし。しかも借りた側から更新しない場合にも、建物が残っていた場合、その時点の価値で、貸した側に「買い取って」と請求できる優れもの。「定期借地権」は、各々10年以上や30年以上やら50年以上やらで契約しなければいけないものがあり、その期間が終了すると契約は更新されず土地を返還しなければならないもの。原則は更地にして返還しなければならないが、普通借地同様に建物を買い取ってもらえる契約も有り。
「建物の場合」
普通借家権と定期借家権とがあります
普通借家権
契約期間は1年以上。それ以下の期間は定められない。普通に家や部屋を借りられる場合の賃貸契約がこれにあたりますね。これも借地同様に貸した側から更新拒絶や解約を申し入れる場合には正当な理由がいります。また、あえて期間を定めない契約とすることもでき、その場合貸した側からは6か月前、借りた側からは3か月前に解約を申し入れることにより契約を解除することができます。ただし上記同様に正当理由がいりますが。1年以下の契約を結びたいのなら定期借家契約がおすすめです。期限が来たら契約が必ず終了するから。
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